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| 疾患の種類・程度 | 賠償・給付金額 ※4 | 印紙代 |
|---|---|---|
| 石綿肺 ※1 | 550万円〜1150万円 | 3万2000円〜5万6000円 |
| 中皮腫 | 1150万円 | 5万6000円 |
| 肺がん | 1150万円 | 5万6000円 |
| 著しい呼吸機能障害を伴う びまん性胸膜肥厚 |
1150万円 | 5万6000円 |
| 良性石綿胸水 ※2 | 1150万円 | 5万6000円 |
| 石綿肺による死亡 ※3 | 1200万円〜1300万円 | 5万6000円〜5万9000円 |
| 中皮腫、肺がん、 著しい呼吸機能障害を伴う びまん性胸膜肥厚、 良性石綿胸水による死亡 |
1300万円 | 5万9000円 |
※1 石綿肺の賠償・給付金額は、職歴、呼吸困難度、胸部レントゲン所見、呼吸機能検査、動脈血ガス分析の結果を総合的に判断して決定される「じん肺管理区分」 と、じん肺法所定の合併症(肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸のいずれか)の有無によって決定されます。
※2 良性石綿胸水は建設型アスベストの場合のみ対象となります。
※3 石綿肺による死亡の場合の賠償・給付金額は、※1記載の合併症がある場合は1300万円、合併症がない場合は「じん肺管理区分」により決定されます。
※4 特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が短い場合や、喫煙の習慣がある方の肺がんの場合は、賠償・給付金額が10〜19%減額される可能性があります。
以下の期限を過ぎた場合は請求できなくなりますので、お早めにご相談ください。
(1)以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断がされた日
・石綿肺について「じん肺管理区分」の決定があった日
(2)石綿関連疾病により死亡した場合
死亡した日から起算して20年
給付金を受給された後、石綿関連疾病の症状が重くなった場合や、石綿関連疾病により亡くなった場合は、請求期限内であれば追加の給付金をお受け取りいただけます。追加給付金の金額は、新たに該当することとなった病態に応じた給付金額とすでに受給された金額との差額になります。