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弁護士法人フラクタル法律事務所

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石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々へ

石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた事を証明することができれば、たとえ働いていた期間が短くても、最大で1300万円の損害賠償金を受け取る対象になる可能性があります。

国から支払われる賠償金の受給対象となる要件

国から賠償金を受け取るためには、以下の3つの要件が必要になります。

① 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等において作業に従事されていた方、もしくは定期的に工場に出入りしていた方

・「工場等」とは、石綿紡績工場、石綿含有建材・製品の製造工場などを指します。
・対象期間内に少しでも働いていれば、賠償金請求の対象となる可能性があります。
・工場は、局所排気装置を設置すべきであった工場に限ります。なお、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。詳しくはこちらをご覧ください。
・賠償金は、当時働いていた会社から支払われるものではなく、国から支払われるものです。そのため、当時働いていた会社や事業所が倒産・廃業して、今は無くなっていたとしても、賠償金を受け取ることができます。

② その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの石綿による健康被害を被った方

すでに労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていたとしても、賠償金を請求することができます。賠償金を請求することで、労災保険の補償を打ち切られることはありません。ただし、会社からの見舞金を受け取っている場合、その分の賠償金の額が減額になる可能性があります。
・賠償の対象は、アスベスト工場内において、アスベスト粉じんばく露作業に従事したことによってアスベスト関連疾患を発症した方です。そのため、喫煙などの他の原因によって肺がんなどの病気を発症した方については、賠償金の対象外となります。

③ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること

2020年3月31日以前に、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った場合
→知った時から3年で時効
2020年4月1日以降に、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った場合
→知った時から5年で時効
①以下のいずれか遅い方の日から起算して20年
 ・石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断がされた日
 ・石綿肺について「じん肺管理区分」の決定があった日
→知った時から3年で時効
②石綿関連疾病により死亡した場合
 ・死亡した日から起算して20年

請求期限に関しては、法律的・専門的な判断が必要になりますので、当事務所が確認させていただきます。少しでも心当たりがある場合は、お早めに当事務所までご相談ご連絡ください。

参照
・アスベスト訴訟(工場労働者型)|法務省
・石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々との和解手続について|厚生労働省

✔︎「石綿(アスベスト)を製造する工場」ではない工場で作業していた方も救済の対象となる可能性があります

アスベスト(石綿)は、安価で耐火性、断熱性、防音性、絶縁性などさまざまな機能を有していることから、保温材、耐火被覆板、断熱材としてさまざまな建材に加工されたほか、ヘアドライヤー、トースター、電気オーブン、電気こたつ、電気ストーブ、アイロン、ガス・石油を利用するストーブ、ファンヒーター、給湯器、自動車ブレーキ、魚焼き網など、日常生活のさまざまな場面で使われていました。そのため、直接アスベスト(石綿)製品を製造・加工する工場だけではなく、過去にアスベストを用いた製品を製造していた工場で働いていた場合には、賠償金の請求をすることができるようになっているのです。

〜こんな事業所や工場で働いていた方々も賠償の対象となる可能性があります〜

セメント、コンクリートブロック等の製造工場
スレートや煙突等の製造工場
電気機械の製造工場
化学繊維製造機械の製造工場
自動車整備会社  など

✔ご本人だけでなく、ご遺族の方も賠償金を受け取ることができます

ご本人がすでに他界していても、遺族の方が国に対して賠償金の請求をすることができます。 アスベスト(石綿)は、病気を発症するまでの期間が非常に長く、亡くなる直前に病気を発症するケースも多いため、当時の働いていた記録が見つからないこともしばしばあります。 たとえ当時の就労状況を証明するものが見当たらなくても、当時の職場の同僚の証言や、仕事をしている写真などから、就労状況を証明できる場合もあります。あきらめずに、まずはお気軽にご相談ください。

必要書類の準備

国から賠償金を受け取る要件に該当する証拠として、以下のような書面が必要になります。

●日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」
●都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」
●労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」
●医師の発行する「診断書」
●ご遺族が賠償金を受け取る場合、亡くなった方との身分関係がわかる「戸籍謄本」
など

当事務所であれば、経験も実績も豊富な弁護士が、必要な書類の収集について全面的にサポートいたしますので、わからないことがあればなんでもご相談ください。

国から支払われる賠償金の給付金額について

病態 賠償金額 ※4
石綿肺 ※1 550万円〜1150万円
中皮腫 1150万円
肺がん 1150万円
著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚
1150万円
良性石綿胸水 ※2 1150万円
石綿肺による死亡 ※3 1200万円〜1300万円
中皮腫、肺がん、
著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚、
良性石綿胸水による死亡 ※2
1300万円

※1 石綿肺の賠償・給付金額は、職歴、呼吸困難度、胸部レントゲン所見、呼吸機能検査、動脈血ガス分析の結果を総合的に判断して決定される「じん肺管理区分」 と、じん肺法所定の合併症(肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、続発性気管支拡張症、続発性気胸のいずれか)の有無によって決定されます。

※2 良性石綿胸水は建設型アスベストの場合のみ対象となります。

※3 石綿肺による死亡の場合の賠償・給付金額は、※1記載の合併症がある場合は1300万円、合併症がない場合は「じん肺管理区分」により決定されます。

※4 特定石綿ばく露建設業務に従事した期間が短い場合や、喫煙の習慣がある方の肺がんの場合は、賠償・給付金額が10〜19%減額される可能性があります。

追加給付金について

給付金を受け取った後、石綿の健康被害に基づく病状が重くなった場合や、石綿の健康被害に基づく疾病により亡くなった場合は、請求期限内であれば追加の給付金を国に対して請求することができます。追加給付金の金額は、新たに該当することとなった病態に応じた給付金額と、すでに受給された金額との差額分になります。

もちろん、追加給付の申請についても当事務所で対応させていただきます。

相談料・着手金・調査料0円

給付金が支給されるまで、費用は一切いただきません

・石綿に関する工場で働いていたけど、給付金の対象になるかはわからない・・・
・かなり昔のことなので、働いていた当時の記録が何も見つからない・・・
・亡くなった主人からなんとなく聞いたことはあるけど、何も証拠がない・・・

そのような方でも賠償金の対象になる可能性が十分にあります。1人で悩まず、まずは一度、弁護士法人フラクタル法律事務所まで、お気軽にこちらの相談フォームまたはお電話(03-6447-4307)にてお問い合わせください。

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