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令和3年5⽉17⽇、最高裁判所は、労働者および仕事を個⼈で請け負ういわゆる⼀⼈親⽅などの、屋内建設現場(解体作業含む)でのアスベスト(石綿)粉じん作業に対し、「国が防じんマスクの着用義務付けなど適切な規制権限の行使を怠った」として国の責任を認めるとともに、「建材への警告表示を怠った」として一部の建材メーカーの責任も認める、との判決を下しました。
この判決を受けて、国が屋内の建設現場などで働いていた方のうち一定の要件を満たす方について、550万円~1300万円の給付金を支給するための法律が成立しました。
① 昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)
※吹付作業に関する業務の場合は昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで
② その結果、石綿を原因とする疾病を発症した方
・石綿肺
・中皮腫
・肺がん
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
・良性石綿胸水
③ 「石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日」または「石綿肺に係るじん肺管理区分 の決定日」もしくは、「石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日」から20年以内に請求すること
ご本人がすでに亡くなっていても、遺族の方が国に対して給付金の請求をすることができます。
アスベスト(石綿)は、病気を発症するまでの潜伏期間が非常に長く、亡くなる直前に病気を発症するケースも多いのが特徴です。
そのため、当時働いていた資料や記録が見つからないこともしばしばあります。
たとえ、アスベストに関する仕事をしていたことが証明できる書類がなかったとしても、当時の職場の同僚の証言や、実際に仕事をしている写真などから、就労状況を証明できる場合があります。
あきらめずに、まずはお気軽にご相談ください。
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、電気保安工、溶接工、鉄骨工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督 など
※上記はあくまで例示となります。
その他の職種についても対象となる可能性がありますので、お問い合わせください
責任が認められた建材メーカー(一例)
エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、太平洋セメント、ニチアス、日東紡績、日本バルカー工業、ノザワ、エム・エム・ケイ など
国から⽀払われる給付金の額は、疾患の種類や程度、管理区分によって異なります。
| 疾患種類 | 給付金額 |
|---|---|
| 石綿肺 | 550万円〜1,150万円 ※石綿肺の管理区分や合併症の有無で異なります |
| 中皮腫 | 1,150万円 |
| 肺がん | 1,150万円 |
| 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚 | 1,150万円 |
| 良性石綿胸水 | 1,150万円 |
| 石綿肺による死亡 | 1,200万円~1,300万円 ※石綿肺の管理区分や合併症の有無で異なります |
| 石綿肺以外の上記疾患による死亡 | 1,300万円 |
※ ただし、以下の要素がある場合には、上記⾦額から減額される可能性があります。
① 「肺がん」または「肺がんによる死亡」を損害として給付金を請求する場合、喫煙歴が認められた場合は、10%減額されます。
② 健康被害を被った方が、建設作業に従事し、石綿粉じんに曝露した期間が以下の期間に満たない場合には、10%減額されます。
なお、①及び②のいずれにも当てはまる場合には、19%減額されます。
給付金を受け取った後、石綿の健康被害に基づく病状が重くなった場合や、石綿の健康被害に基づく疾病により亡くなった場合は、請求期限内であれば追加の給付金を国に対して請求することができます。追加給付金の金額は、新たに該当することとなった病態に応じた給付金額と、すでに受給された金額との差額分になります。
もちろん、追加給付の申請についても当事務所で対応させていただきます。
相談料・着手金・調査料0円
給付金が支給されるまで、費用は一切いただきません
・石綿に関する工場で働いていたけど、給付金の対象になるかはわからない・・・
・かなり昔のことなので、働いていた当時の記録が何も見つからない・・・
・亡くなった主人からなんとなく聞いたことはあるけど、何も証拠がない・・・
そのような方でも賠償金の対象になる可能性が十分にあります。1人で悩まず、まずは一度、弁護士法人フラクタル法律事務所まで、お気軽にこちらの相談フォームまたはお電話(03-6447-4307)にてお問い合わせください。