
アスベスト(石綿)を扱う仕事に従事していた方で、
中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚
良性石綿胸水の診断を受けた方は、
国から最大1,300万円の
賠償金・給付金を受け取ることが
できる可能性があります。
動画で解説
石綿工場で働いていた方とその後遺族へ
工場型アスベスト健康被害
石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々 は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
建設現場等で働いていた方とその後遺族へ
建設型アスベスト健康被害
令和3年6月9日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、国が未提訴の被害者に給付金を支給するための法案が、参議院本会議で可決、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立しました。
賠償金・給付金の
対象となる関連疾病とは?
アスベスト被害賠償金の対象となる疾病は、中皮腫、石綿による肺がん、
びまん性胸膜肥厚及び石綿肺です。
中皮腫、石綿肺は石綿ばく露の特異性が高い疾患です。
一方、肺がんやびまん性胸膜肥厚は石綿以外の原因でも生じるため、石綿ばく露の特異性が低くなります。
アスベスト(石綿)による健康被害は、中皮腫に代表されるように、石綿を吸い込んでから30~50年という長い潜伏期間を経て発症します。石綿を吸い込んだ可能性のある方で呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方、その他特にご心配な方は弁護士法人フラクタル法律事務所までご相談ください。
賠償金・給付金を
受け取ることができる対象者・要件
工場型アスベスト健康被害の場合
石綿が含まれる製品を製造する工場で働いていた方やそのご遺族(相続人)の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認され た場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等
※において作業に従事されていた方
※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまでに厚生労働省によって労災認定等された数千もの事業場名が公表されています。
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